「診査」と「診断」

生命保険の加入には「診査」がつきものです。

保険の種類や、保障の大きさにより「告知扱い」「面接士扱い」「診査医扱い」等、「診査」の方法もわかれていますが、お客様の健康状態が問われることになっているわけです。

ただし、保険会社が認める「健康な状態」と、一般にドクターが認識していらっしゃるそれとは少し異なっているはずです。

たとえば、先天的に「尿検査をすると血液反応が出てしまう」体質の方がいらっしゃいます。毎年受けられている会社の「定期健診」では、不問とされているものです。

しかし、保険会社によっては、この事実が明らかになった時点で「保険契約の引受」をお断りすることもあります。

しかも「なぜ、『潜血反応』に問題があるのか?」という質問に応じてもらえるかどうかは不明です。少なくとも、私のような営業担当者が、納得できる情報を得ることは困難です。お客様によっては、非常に理不尽なことだと感じられることでしょうが、事実です。

結局、明らかに言えるのは、「臨床医学」と「保険医学」は別物だということです。保険会社は、「保険金支払いの可能性」を厳格にチェックする必要があり、それは、保険料を負担していただくお客様の間で、「公平性」を保つためにも重要なことなのです。

とはいえ、「診査」結果に対する判断は、保険会社により異なることも珍しくありません。A社で保険加入を謝絶されたお客様が、B社では問題なく契約が成立する、ということがあることは覚えておいていただきたいと思います。


2008年10月02日
寄稿者福本 健太   |  コンタクトコンタクト