先日、ある県立病院の方から、「医師賠償責任保険」について、お問い合わせを頂きました。
救急患者の、いわゆる「お迎え搬送」 を頻繁に行っているとのことでしたが、たとえば未熟児の救命治療などにおいては、連絡があった産婦人科へ出向き、その場で治療を行うケースもあるそうです。
が、仮にそこで医療事故が発生した場合、それは、県立病院で加入している「医師賠償責任」 の補償範囲と考えていいのでしょうか? という質問でした。
結論から言うと、このような場合も、県立病院で加入なさっている保険でカバーされます。
出先とはいえ、国内における医療行為ですから、何か事故が起きたとしても問題なく担保されるわけです。
もちろん、医師個人の判断で現場へ急行し、医療ミスがあった場合などは対象外となります。が、救急車で急行するような状況を考えると、現実的ではない想定だと思われます。
お問い合わせの件については、現在加入中の保険会社では納得が行く回答が得られなかったそうです。約款に書いてあることなのですが、「解釈が違う」 ということでしょうか?
疑問に思われる点については、遠慮なく同業他社の窓口や代理店へ照会していただきたいと思います。


