内容が違う!?
医療事故による訴訟は年々増加傾向にあり、現在も約2000件が係争中となっています。
裁判まで至らないケースも考えると、更に相当数のトラブルが発生しているものと推察されます。このような状況の下、ドクターの皆様は、「医師賠償責任保険」への加入により、賠償リスク等への備えとされていることと思います。
しかし、その補償内容が、保険会社によって“決定的に違っている”という事実をどれくらいの方がご存知でしょうか?
「発見ベース」と「請求ベース」
その違いとは、保険会社が、事故を認識するタイミングにあります。「発見ベース」と「請求ベース」の2つがあるのですが、下記のとおりです。
「発見ベース」・・保険期間中に事故が発見された場合に、損害を填補する。医師・医院が事故を認識した時、訴訟の提起、もしくは提起される恐れを認識し得た時の、いずれか早い時から保険責任が発生する。
「請求ベース」・・保険期間中に損害賠償請求がなされた場合に損害を填補する。
いかがでしょう?もうお分かりいただけたと思いますが、「請求ベース」では、患者さんに訴訟を起こされてからしか、対応が出来ないのです。医師の側から、賠償責任を問われる前に、保険会社に相談しながら、初期対応が可能な「発見ベース」と比較した場合、どちらが望ましいかは明白です。
実は「約款」に・・
この事故認識の定義については、保険加入時に、お客様が受領される「約款」に明記してあります。が、一般には知られていないようです。「約款」のわかり辛さは、お客様からも、営業の現場からも、長年、指摘され続けていますが、改善される兆しはありません。あくまで顧客目線からの案内を行うプロの役割について再考させられるものです。


